静岡の車庫証明、自動車登録は行政書士平子幸成事務所へお任せください。

ご確認ください!注意事項(車庫証明)

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車庫証明 委任状 申請者が記名押印することにより、行政書士の職印での訂正が可能になります。
使用承諾書 車庫の所有者が記載するものです。
自認書 申請者自らが車庫を所有する場合の証明書です。
所在図・配置図 所在図は住宅地図で代用できます。配置図はできるだけ詳細に記載してください。

ご確認ください! 車庫証明の注意事項です。

〇 現地調査について
警察署に申請をした翌日の午前に、警察署の調査員が車庫の現地調査を行います。
このときに車庫が確認できないと再調査となり、交付日が延長してしまいます。
次の点に注意して、調査日に備えてください。

 ・シャッターを開けてください。
 ・車庫内に車両が納まるよう、植木鉢や庭木、荷物などは片づけてください。
 ・住宅リフォーム中などで建築足場が車庫に掛かっている場合、スペースが確保できないと
  車庫が使用できないとみなされ、申請が通らないことがあります。事前にご相談ください。

原則として、ヤマトセンター止めの午前便で届いた申請書について、当日申請を行います。
(事前連絡のない場合、申請書への記入対応が必要な場合、混雑状況により当日申請できないことがございます。)
平子事務所において、申請の前に必ず車庫の現地確認を実施しております。
付いたことなどは事前にお伝えいたします。
当事務所が調査できない状況の場合も、申請は行いません。(シャッターが閉まっている、保管場所が特定できないなど)

〇 書類不備等への対応について
当事務所では、委任状がない限り、申請書、使用承諾書、自認書への記入・訂正は一切行いません。申請書の申請日以外、軽微な記入も行いません。
(委任状なしの記入は文書偽造になるためです。)
使用承諾書の訂正は、承諾者ご本人(車庫の所有者・不動産管理会社等)が行うか、他者が行う場合は承諾者からの委任状が必用です。

〇 新規・代替・増車について
都道府県によって扱いが異なるようですが、静岡の取り扱いについてご説明します。

・新規 ・・・申請者(使用者)が初めて車庫として申請する場合。
       新車・中古車の区分とは関係ありません。

・代替 ・・・今まで使用していた車両と入れ替えて、車庫を利用する場合。

・増車 ・・・複数台停められる車庫において、2台目以降の車両を駐車する場合。
       地域によっては車両を増やすことを新規とする場合があるようですが、
       静岡では増車の扱いです。

ご依頼の際に、新規、代替、増車の別をお知らせください。
代替の場合は、代替車両の登録番号(車台番号)、代替車両の有り無し(代車の有り無し)をお知らせください。
増車の場合は、普通車・軽の別、保有台数をお知らせください。
軽自動車の車庫届出が不要な地域(島田市、牧之原市、藤枝市岡部町など)においては、普通車の車庫証明申請時に軽自動車含めた保有状況を求められますので、必ず状況をお知らせください。

〇 申請当日の連絡先について
当事務所が申請する当日、連絡が取れる連絡先をお知らせください。
書類不備や、車庫の場所が特定できない場合など、申請者様やご依頼者様に連絡させていただきます。
自動車販売店様やディーラー様で、休業日前にご依頼をされる場合は、当事務所への書類到達日に確認が取れる連絡先をお知らせください。

〇 日程には余裕をもってご依頼ください
原則として、事前にご連絡をいただいたうえでヤマトセンター止め午前着で届いた申請書について、当日申請を行います。
(申請書への記入対応が必要な場合、混雑状況により当日申請できないことがございます。)

当事務所は最短での申請、受領ができるよう心掛けておりますが、
対応をお約束しているわけではございません。

車庫の調査で問題が指摘され再調査となったり、警察の繁忙時期など、
交付まで日数を要することがございます。
そのため引換券に記された交付予定日は約1週間後となっています。

これまで最短(署によって中2日~中5日)で交付されなかった例として、
 ・調査時に代替車以外の車両が停めてあった
 ・車庫にプランターが置いてあり再調査となった
 ・車庫に物干し台が置いてあり再調査となった
 ・車庫のシャッターが閉まっており再調査となった

申請時には、確実な交付日はわかりません。
あくまでも交付予定日という扱いなので、その点ご理解をお願いいたします。

〇 法人の所在証明
代替や増車の場合は、所在証明等は不要です。
新規の場合、所在証明等が必要になります。
なお、現に法人の事業所等が存在し、営業していることが条件なので
公共料金等の領収書コピーなどが必要です。郵便物の写し等でも所在証明として
利用できる場合もございます。
ただし、郵便物受取人(申請者)だけでなく、送り主が明記してあるものをご準備ください。
営業所には看板、表札等の表示が必要になります。

〇 承諾日・日付について
使用承諾書の承諾日は3か月以内のものが有効です。(軽自動車は2か月以内)
承諾期間の始期が到来していない場合、申請ができません。
(使用承諾期間が4月5日~の場合、4月1日時点では申請できません。前日の4月5日に申請可です。)
申請書の申請日は申請時に記入しますので、空欄にしてください。
(申請日以外の日付が入ったものは、訂正が必要です→委任状が必要です)

併せて よくあるご質問 もご確認ください。

 

静岡での車庫証明、自動車登録についてお気軽にお問い合わせください。
電話 054-334-9355 または 090-4210-2557

行政書士 平子幸成

行政書士ひらこ事務所 [受付 8:00 - 20:00 土・日・祝も電話OK] TEL 054-334-9355 〒424-0901 静岡県静岡市清水区三保1848-2

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