令和3年1月4日から車庫証明手続きにおいて、申請書、使用承諾書、自認書等への押印が不要となりました。

 

〇車庫証明

申請書、使用承諾書、自認書等への押印は不要です。従来通り押印がある書類も受理されます。

訂正が必要な場合は、訂正箇所を二重線で消除することにより訂正します。

消すことができるボールペン(フリクション等)で記載されたものは受付されませんのでご注意ください。

〇自動車登録

所有権の得喪に関わる手続き(新規登録・移転登録・抹消登録)については、これまでと同様に印鑑証明書の添付と実印の押印が必要となりますが、変更登録や再交付等の手続きは押印が不要です。

〇バイク・軽自動車の手続き

委任状や申請依頼書への押印は不要です。

 

 

静岡での車庫証明、自動車登録についてお気軽にお問い合わせください。
電話 054-334-9355 または 090-4210-2557

行政書士 平子幸成